残業時間とは
時間外労働とか、残業時間の基準が1部で曖昧になっているようですので、法律的な残業の定義と、当社の就業規則の関連項目を紹介します。これは組織としての約束事で、会社も働く社員も正しく認識すべきことですからちゃんと目を通しておいてください。
実働時間とは「労働者が現実に労働に従事している時間だけでなく、使用者の指揮命令下におかれている時間をいい、これが所定労働時間を超えた場合に、時間外労働が発生し、その対価に対して会社は残業代を支払う。」というのが労働基準法の一般的な解釈です。
そして、就業規則では「時間外労働が業務上必要な従業員は、事前に会社の許可を得なければ時間外労働をしてはならない。」となっていて、所定時間を超えてでもやるべき業務と、管理者(上司)が判断し、本人に承諾した場合に「残業」になるというのが基準になります。
この労働基準法の規定にある「使用者の指揮命令下におかれている時間」というところが、残業時間や残業手当に該当するかどうかの重要なポイントになるということです。
従って、管理者からの指揮命令や、管理者の事前承諾のない状態で、個人が自発的な意思で勉強のために所定時間を超えて会社にいても、それは「時間外労働時間」や「残業時間」の対象にはなりません。
業務が少ない時期には、就業時間内でも空いた時間に仕事に関係する勉強をするのは良いと思います。でもそれは残業時間を発生させない範囲で行うことです。
そして、どうしても目の前の案件のために学習しなければいけない技術があれば、その主旨を上司に説明して、上司から事前に残業の承認を受けてからやるというのが正しい運用になります。
会社は法律や規則をちゃんと遵守し、そこで働く社員も規則やルールを守る。
そして、会社も個人も公私の区別をしっかり付けるのが良い会社になる条件だと思います。
それを意識をして、全員が法律と社内規則をちゃんと守る会社にして行きましょう!
=====(就業規則より)=====
(時間外労働及び休日労働)の規定
第27条
(1)業務の都合により、第23条の所定労働時間を超え、又は第24条の所定休日に労働させることがある。この場合、法定の労働時間を超える労働又は法定の休日における労働については、会社はあらかじめ従業員代表者と書面による協定を行い、これを所轄の労働基準監督署長に届け出るものとする。
(2)時間外労働が業務上必要な従業員は、事前に会社の許可を得なければ時間外労働をしてはならない。
(3)許可を得た従業員は、会社が指定する一定の休憩時間の後、時間外労働を開始する。一定の休憩時間とは、20分間とする。ただし、申告・承認により休憩を必要としない時間外労働も認める。時間外労働開始後、会社は一定の労働時間毎に一定の休憩時間を指定する。従業員は、これに従って時間外労働に従事しなければならない。
(4)18歳未満の従業員には、(1)による時間外労働若しくは休日労働又は午後10時から午前5時までの間に労働させることはない。
(5)18歳以上の特定労働者(子の養育又は家族の介護を行う従業員)から申し出があった場合には時間外労働は1年で150時間を超えないものとする。
=====(社会保険事務所のサイトより)===
労働時間の定義
残業代トラブルで一番問題になるのがそもそも「労働時間とはなにか」という判断です。
労働時間を法的に考えると次のようになります。
★拘束時間から休憩時間を除いた「実働時間」のこと
★実働時間とは、労働者が現実に労働に従事している時間だけでなく、使用者の指揮命令下におかれている時間をいう。客待ちなどの「手待時間」も含まれる
この使用者の指揮命令下におかれているというところが重要なポイントになりますが、必ずしも直接的な命令だけではなく、 間接的あるいは黙示的な指揮命令があれば労働時間になります。
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