出退勤ルール
災害時の出退勤について、災害の長期化も懸念されるので岡島さんと本木さんによく調べてもらいました。
基本は労働基準法と就業規則を正しく守るということですが、今回の計画停電について厚生労働省から通達も出ていて、顧問の社会保険労務士にもどう対処すべきか意見とアドバイスもいただきました。
それらをまとめたものが、昨日に出した通達の内容になります。
災害というのは本人の問題でもありませんが、会社の問題でもありません。そのため、個人が有休休暇で対応して、有給休暇がなくなったら欠勤扱いになるのが基本なのだそうです。
ですから、災害で電車がなくて会社に来られない場合も有給休暇になります。ただし、本人が出社できるのに、会社の都合で自宅待機を強いる場合は、給与の6割を支給するというのが法律的な基準になります。
長期的に社員が通勤できない様な状態になったら会社は運営できないし、社員も給与が減額になって困る、会社も社員も両方とも大変なのが災害なんですね。
ただ、先週は混乱も大きく会社のルールも明確でなかったので、電車不通で自宅待機した人も通常勤務として取り扱い、4月は有給がなくなっても会社都合の自宅待機と同じ6割支給を救済策として取り入れました。
余震も少しづつ減少していて原発も良い方向に向かっているように聞こえます。しかし、この電力事情だけは半年、1年という単位で続きますので、何とか知恵を絞って遣り繰りするしかありません。
これは自分達ではどうにもならないことなので、与えられた条件として受け入れて頑張るしかありません。1つ1つ発生した課題を解決しながらやって行きましょう。
出退勤ルールについて不明な点があれば、岡島さん、本木さんまで相談下さい。
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