「36協定」について
月曜日の朝会でも話しましたが、当社の「36協定」について改めて説明します。
「36協定」とは労働基準法で決められた以下の様な制度です。
| 36協定とは | 残業や休日労働を行う場合に必要な手続。 |
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(出所)労務安全情報センター
労働基準法では、1日8時間、1週40時間(第32条)及び週1回の休日が定められています。
しかし、実際にはそれでは成り立たない企業が多いため「その協定に定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。」というもので、この労使協定を「36協定」と呼ぶのだそうです。
当社も専門家の社会保険労務士に指導をしてもらいながら、「36協定」を労働基準局に提出して承認を受けています。
こちらは給湯室に掲示をしていますが、特別条項を含めて「年間残業は最大630時間までで、45時間以上の残業は年6回まで」というものです。
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年間630時間ですので月にすると52.5時間の残業です。
しかし、昨年度はR1の残業がかなり過多になり、4人の方が基準を超えてしまいました。
それで会社としても、この基準を守れるように改善したいと考えておりました。
本年度の12月までの平均残業時間は16.3時間で、昨年度の31.5時間と比べて、15.2時間も減少したので、基準内に収まっています。
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一方で前にも書きましたが、厳しい市場競争の中で、うちだけは残業をしない範囲でサービスを提供するというのでは市場競争に負けて、事業が続けられなくなります。
「36協定」の基準を守りながら、その範囲内でベストを尽くして経営計画を達成し、適切な成長と利益を作りだすのが会社の目標です。
これからの繁忙期は、皆さんに一定の残業をお願いすることになりますが、ご理解とご協力をお願いします。
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