« モニターを大切にする | メイン | 冬の白川郷 »

2018年1月19日 (金)

「36協定」について

月曜日の朝会でも話しましたが、当社の「36協定」について改めて説明します。

「36協定」とは労働基準法で決められた以下の様な制度です。

36協定とは 残業や休日労働を行う場合に必要な手続。


1.労働基準法は労働時間・休日について、1日8時間、1週40時間(第32条)及び週1回の休日の原則(第35条)を定め、これに対して同法第36条は「労使協定をし、行政官庁に届け出た場合においては、(32条、35条の規定にかかわらず)、その協定に定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。」として、残業や休日労働を行う場合の手続を定めています。 

2.この労使協定のことを、法律の規定条項である第36条をとって「36協定」と呼ぶことがあります。 

(出所)労務安全情報センター

労働基準法では、1日8時間、1週40時間(第32条)及び週1回の休日が定められています。

しかし、実際にはそれでは成り立たない企業が多いため「その協定に定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。」というもので、この労使協定を「36協定」と呼ぶのだそうです。

当社も専門家の社会保険労務士に指導をしてもらいながら、「36協定」を労働基準局に提出して承認を受けています。

こちらは給湯室に掲示をしていますが、特別条項を含めて「年間残業は最大630時間までで、45時間以上の残業は年6回まで」というものです。

年間630時間ですので月にすると52.5時間の残業です。

しかし、昨年度はR1の残業がかなり過多になり、4人の方が基準を超えてしまいました。

それで会社としても、この基準を守れるように改善したいと考えておりました。

本年度の12月までの平均残業時間は16.3時間で、昨年度の31.5時間と比べて、15.2時間も減少したので、基準内に収まっています。

一方で前にも書きましたが、厳しい市場競争の中で、うちだけは残業をしない範囲でサービスを提供するというのでは市場競争に負けて、事業が続けられなくなります。

「36協定」の基準を守りながら、その範囲内でベストを尽くして経営計画を達成し、適切な成長と利益を作りだすのが会社の目標です。

これからの繁忙期は、皆さんに一定の残業をお願いすることになりますが、ご理解とご協力をお願いします。

コメント

コメントを投稿

コメントは記事の投稿者が承認するまで表示されません。