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2019年4月25日 (木)

有給休暇の取得義務化

3月のマネジャー会議で鎌田さんから、労働基準方が改定されて4月から有給休暇の取得が義務化されたとの情報がありました。

それで岡島さんに調べてもらったら以下の様な内容でした。

入社して1年目~5年目までは1年間の有給休暇は14日間です。

そして、6年目以降は毎年20日間の有給休暇が付与されます。

年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者とは、上期の9月までに入社をした社員も含めて、全社員が対象になります。

その人達に「5日以上の有給休暇の取得」を義務付けるという内容でした。

夏季休暇で5日間所得すればクリアするレベルの話ですので、明石さんに調べてもらったら現状の有給取得で義務違反になる人は1人もいないとのことでした。

日本には年に5日の有給休暇も取れない会社も沢山あるので、年に5日までは何とか社会全体で改善しようという法律改定なのでしょう。

皆さんは既に年5日以上の有給休暇を取っていますが、この様な法律ができたことも共有しておきます。

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労働基準法が改正され、2019年4月から、全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇を付与した日から1年以内に5日、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。

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勤務した年数に応ずる休暇日数(当社の就業規則)

勤続年数

1年目

2年目

3年目

4年目

5年目

6年目

7年目

8年目

9年目

10年目

基準日

基準日

基準日

基準日

基準日

基準日

基準日

基準日

基準日

以 上

有給休暇日 数

14日

14日

14日

14日

14日

20日

20日

20日

20日

20日

 

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