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2013年10月 4日 (金)

安全配慮義務

メンタルヘルスケア研修で、平成20年3月に施行された労働契約法で、使用者の労働者に対する「安全配慮義務」が明文化されたということを知りました。

この法律で、1ヶ月に100時間を超える時間外・休日労働を行い、疲労の蓄積が認められるもので、面接指導を申し出たものについて、医師による面接指導を実施することが事業者の義務になったのだそうです。

当社も5年ほど前から産業医(東神田クリニック)と法人契約を行い、月に90時間以上の残業をした方には人事から体調不良がないかどうか確認をしています。

自分も20代、30代の頃はよく100時間を越える残業をやっていましたが、会社から「体調が大丈夫か?、産業医の診断を希望するか?」などとは聞かれたことはありませんでしたが、社会の制度が変わってきたようです。

そして、この法律が出来たのは、平成12年の「電通事件」がきっかけだったということも初めて知りました。

皆さんは電通事件ってご存知ですか。

新卒2年目の電通の社員が、入社して1年5ヶ月の平均残業時間が147時間にもおよび、過労のためうつ病になり、自宅の風呂場で自殺をした事件です。

電通ではこの様な長時間労働も珍しいことではなく、長時間勤務と病気の因果関係を争点に10年間も裁判が続き、最後は最高裁で初めて社員の過労による自殺の企業責任が認定されたのだそうです。

仕事は一生懸命にやるべきだし、時には長時間の残業が必要になることもあります。

ビジネスですから会社が市場競争に勝って生き残らないといけません。そのため、そこで働く社員もしっかり成果を出して、自分の役割を果たしていただく事が求められます。

しかし、仕事は皆さんの健康を害してまでやるものではありませんし、体調が悪い時には周りの皆でカバーし合って対処する。そして、皆で協力して働きやすい職場環境を作るというのも重要なことだと思います。

当社は働く厳しさはありつつも、決められた法律や制度は守り、各自が尊重しあって助け合える職場にして行きたいと考えています。

〇電通事件

http://blog.goo.ne.jp/stopkaroshi/e/4fa059f4282c16917923e38191c4cacb

 

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