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2015年4月22日 (水)

育児休業規定

4月最初のマネジャー会議で伝えたので、各チーム会でお聞きになったと思いますが、石橋さんが、育児休業規定の条項を適用して、出社時間が9:30から9:45に変更になりました。

「あれ、いつも早く出社していた石橋さんの出社が遅く、何で最近は遅刻をしているのだろう?」

という誤解がないように、改めてここでもお知らせしておきます。

石橋さんの出社の遅れは、決して時間を守らない「遅刻」ではありません。

この育児休業規定の条項は、お子さんが3歳になるまでに限り、出社時間を通常の1時間まで変更することができるというものです。勤務時間は出社した時間から8時間で変わりません。

核家族の共稼ぎの家庭で育児をするというのは、なかなか大変なことです。

保育園の関係等に対応するために、夫婦が時間を調整しながら何とかやりくりする。

そんなのがまだ小さなお子さんを持つ若い夫婦の実態だと思います。

育児休業規定は、そんな社員の生活を少しだけ応援するための規定です。

当社の社員であれば誰でも、平等に適応されるものですので、必要な方はイントラに掲載している規定をご覧ください。

会社としても、このような子育て支援はできる限り、しっかりやっていくつもりです。

「石橋さんが最近時間にルーズになったのでは?」、と誤解されないよう、念のためお伝えしておきます。

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