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2020年1月17日 (金)

36協定の基準確認

朝会やブログでも何度も「36協定」について説明していますが、年度末に向かって多忙な時期に入っていますので、改めてその基準について確認させてもらいます。

当社も専門家の社会保険労務士に指導してもらって、毎年「36協定」を労働基準局に提出して承認を受けています。

こちらの申請書は給湯室に掲示をしていますので、詳細はそちらで確認して下さい。

主な基準は以下の通りです。

・月の残業時間の上限は90時間

・月45時間以上の残業は年に6回まで

・年間の累積残業時間は630時間(月平均で52時間)まで

この基準は必ず守らなくてはいけません。

それから今年からは1年間で5日以上の有給休暇を取ることも法律で決めらました。

残業や有休休暇も法律や規則で決められた範囲の中で、しっかりと経営計画を達成して、適性な利益を生み出して、継続して成長するのが企業として目指す姿になります。

この4Qの計画達成と黒字決算はどうしてもやり遂げなければなりません。

そのためには、3月末までは皆さんにも背伸びをして、残業をしてでも数字の引上げに協力していただくことをお願いせざるを得ません。

しかし、それも上記の36協定の範囲で行うことですので、会社も注意をして行きますが、皆さんもこちらの基準の遵守をお願いします。

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