ステマに注意して下さい
現在、XXさんと飲料メーカー案件の新規コンペにでていまして、少し昔なのですが、XXXXの
コーヒーのブラインド調査を第三者調査機関が実施しておりまして、その時の座組を今回の案件で
も実施できないかというご相談です。 ・商品:飲料メーカーウイスキー ・調査:第3者調査としてウイスキー飲み比べ、味のブラインド調査 ・PR:マイボイスコムからの調査発表 →ここは良い結果がでなければ、調査費のみお支払いする形を想定しております。 上記座組で、調査・PRリリースまでお願いした場合の費用感をご教示いただきたいです!宜しく
お願いいたします。
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こんなお問合せがサイトから来ました。
これはリサーチ会社として対応できない内容です。7、8年前にまではここの線引きが曖昧でうちも含めた多くのリサーチ会社が対応していましたが、やり方によってはステマになる可能性があります。
リサーチ会社でできるのは正しく調査を行い、その調査結果をお客様に提供するまでです。お客様の企画でやった調査を、当社が主体的に実施した調査として、当社からリリースすることはステマにあたりますから、絶対にやってはいけません。
お客様の方で自社がやった調査としてリリースして、調査機関(調査委託先)として当社の名前を出すことは可能です。その場合でも意図的にクライアントに有利な結果を出すような対応もNGです。
まだこんな企画をする会社があるのかとちょっと驚きました。
当社はこのあたりの基準は全員がしっかり自覚をしながら、正しいリサーチの遂行に努めましょう。
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ステルスマーケティング
出典: 『ウィキペディア(Wikipedia)』
ステルスマーケティング(英: Stealth Marketing)とは、消費者に広告と明記せずに隠して、非営利の好評価の口コミと装うなどすることで、消費者を欺いてバンドワゴン効果・ウィンザー効果を狙う宣伝手法。やらせやサクラなどもこの一例に分類される。映画などの映像の中に目視では認識できない短時間の画像などを挿入して脳内に刷り込む宣伝方法で、ステルス機のように相手に気づかれずに宣伝する手法が語源とされるが確証はない。
英語圏ではアンダーカバー・マーケティング(英: Undercover Marketing)と呼ばれるゲリラ・マーケティングの1つ。日本では明確には違法になっていないグレーゾーンな行為のため、芸能人やインフルエンサーによるペニーオークション詐欺事件以降にステマの存在が認知された後も、まとめサイトなどウェブサイトやSNSにおけるステルスマーケティングが、後を絶たない。欧州連合やアメリカ合衆国では、広告表記のない宣伝行為は『消費者に対する不公正な欺瞞に当たる行為』として、明確に法律で禁止されている。
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