« 濃厚接触防止の徹底 | メイン | MyELデータの収益化 »

2022年2月 1日 (火)

NO1調査への抗議(JMRA)

資料も回覧して先週の朝礼でも紹介しましたが、日本マーケティング・リサーチ協会から「非公正な「No.1 調査」への抗議状」が出されました。

おそらく対象となるリサーチ会社にこの抗議状を送るとともに、リサーチ関係者への周知を図るために情報発信しているのだと思います。

この結果ありきの不正な「No1調査」には私も強い疑問を感じていました。

「No1の結果が出なければ費用はいただきません。」というリサーチなんてあり得ませんよね。

電車のつり革広告で「納骨堂の満足度No1 〇〇〇〇リサーチ機構調べ」という表記を見て、納骨堂の利用者からどうやって数百件の回収ができるのだろう???

と不思議に思い、こんな不自然なリサーチ結果を使った広告に強い不快を覚えました。

そして見回してみるとテレビCMなどでも、これはおかしいな。こんな調査設計はできないはずだと思えるNo1調査が溢れていて、流石に協会も動かざるを得なかったのでしょう。

米国では不正な調査結果で不利益を被った企業から訴訟が起きて、多額な賠償金が請求されると聞いています。

リサーチ会社は不正な調査は絶対にしてはなりません。

少なくとも当社はコンプライアンスを守り、不正な調査要望には絶対に加担しない、ということを再度確認して下さい。

=======================

非公正な「No.1 調査」への抗議状
令和 4 年 1 月 18 日
一般社団法人 日本マーケティング・リサーチ協会
会長 内田 俊一


近年、商品やサービスの広告表示において「No.1」を表記しても不当景品類及び不当表示防止
法に抵触しないように、その客観的な根拠資料を得る目的で市場調査会社にアンケート等を依頼
する調査(いわゆる「No.1 調査」)が増えております。
当協会のマーケティング・リサーチ綱領は、第1条において「リサーチプロジェクトは、適法、公明
正大、誠実、客観的でなければならず、かつ、適切な科学的諸原則に基づいて実施されなければ
ならない」と定めているため、マーケティング・リサーチ綱領を遵守する調査会社が「No.1 調査」を
実施することは、商品やサービスの不当表示から一般消費者の利益を保護することに役立つもの
と当協会は自負しております。
しかしながら、「No.1 調査」を請け負う事業者やこれらをあっせんする事業者の中には、「No.1 を
取れる自信がないが、相談に乗ってもらえるのか」、「No.1 表記を行いたいが、どの条件であれば
No.1 の獲得ができるのか相談したい」といった顧客をターゲットとして、あたかも「No.1 を取得させる」という「結論先にありき」で、調査対象者や質問票を恣意的に設定する非公正な調査の実施をう
かがわせる者が散見されます。
このような「No.1 を取得させる」という「結論先にありき」で、調査対象者や質問票を恣意的に設
定する非公正な調査は、マーケティング・リサーチ綱領に違反し、「市場調査」に対する社会的信
頼を損なうものであるため、当協会としては到底看過できません。
当協会は、「No.1 を取得させる」という「結論先にありき」で「No.1 調査」を請け負う事業者やこれらをあっせんする事業者に対して、厳重に抗議し、中立的立場で公正に「No.1 調査」を行うべきこ
とを要請します。
                                        以上

コメント

コメントを投稿

コメントは記事の投稿者が承認するまで表示されません。