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2024年2月29日 (木)

36協定の確認

時間外労働と休日労働に関する協定届(36協定)は毎年2月に労働基準監督署に提出して、翌3月から1年間の届け出認定を受けています。

こちらで認定を受けた基準は、

 1)45時間以上の残業は年6回まで

 2)1ヶ月の最大時間外労働は90時間まで

 3)1年間の時間外労働は累計で720時間まで

の3項目になります。

法令順守(コンプライアンス順守)は企業に義務付けられたものであり、必ず守ることが必要です。

先日営業の求人で面接した方からは「毎月の残業時間は60時間を超えていますが、申請して良いのは30時間までという慣例がある。」という話を聞きました。

社歴も古く従業員も300人以上いる企業でしたが、この様な運用でコンプライアンス違反をしている会社もまだあるようですが、当社はこの様なことは致しません。

会社としての「36協定」が守れる様に、適宜時間外労働の実態を毎月確認をしながら厳格に対応をして行きます。

働く皆さんも、会社には「36協定」というコンプライアンスがあることを認識して、この基準を守ることが必要であることを覚えておいて下さい。

下期は上期の2倍以上の業務があり、特に年間売上の42%もの案件が4Qに集中しているので、この時期は最繁忙期で残業が増えてしまい申し訳ありません。

この状態もあと2週間ほどだと思うので、もう暫く頑張って下さい。

どうぞよろしくお願いします。

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