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2019年11月 8日 (金)

36協定の基準(再確認)

これまで朝会やこのブログでも何度も「36協定」について説明していますが、そろそろ多忙になる時期ですので、改めて情報を補強させてもらいます。

当社も専門家の社会保険労務士に指導してもらって、毎年「36協定」を労働基準局に提出して承認を受けています。

こちらの申請書は給湯室に掲示をしていますが、主な残業に関する基準は以下の通りです。

・月の残業時間の上限は90時間

・月45時間以上の残業は年に6回まで

・年間の累積残業時間は630時間(月平均で52時間)まで

この3つの基準は必ず守らなくてはいけません。

昨年度の当社の平均残業は18時間まで減少していますので、全体としては問題になる水準ではありませんが、特定の月に、特定の個人がこの基準を超えないように見て行く必要があります。

そのため、会社としても残業管理を組織的に進めるために、今回新たな勤務管理のシステムも導入しました。

下期はリサーチ会社の繁忙期で、特に12月の年末と、2月、3月の年度末は1番忙い時期で稼ぎ時でもあるので、できるだけ残業してでもやり切らないといけません。

そのため45時間を下期で数回上回るのは止むを得ませんが、年6回までというのは意識をして欲しいのと、上限の90時間は絶対に超えないようにお互い気を付けて行きましょう。

36協定で認められた基準の範囲でベストを尽くして、計画達成を目指すというのが正しい働き方であり、会社の労務管理になるのだと思います。

皆さん、よろしくお願いします。

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