皆さんは、JMRAが公開している「マーケティング・リサーチ綱領」を読んだことありますか。
皆さんがリサーチの仕事をしていて、これはそうなんだろう、やっていいのかな、何を注意しなくてはいけないのだろう。
と迷うこともあると思います。
そんな時の判断のガイドラインですので、全員が目を通しておいて下さい。
内容をすべて覚えてなくても、こんなガイドラインがあることは業界の常識として覚えておいて、判断に迷ったらこの綱領を思い出して確認するようにして下さい。
朝会でも話した通り、もう1度全文も回覧しますから再度目を通して下さい。
〇マーケティング・リサーチ綱領
http://www.jmra-net.or.jp/Portals/0/rule/JMRA-Code-170526.pdf
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●職業上の責任
第1条(法令遵守、公明正大さ)
リサーチャーは、関係するすべての国内および国際法規を遵守しなければならない。リサーチプ
ロジェクトは、適法、公明正大、誠実、客観的でなければならず、かつ、適切な科学的諸原則に
基づいて実施されなければならない。
第2条(差別の禁止)
リサーチャーは、人種、信条、性別、社会的身分または門地等により、何人に対しても不当な差
別的取扱いをしてはならない。
第3条(不正行為の禁止)
リサーチャーは、収集したデータまたはリサーチの結果を、恣意的に改ざん、捏造、加工または
削除してはならない。リサーチの品質を確保するため、やむをえずデータを加工または削除する
必要がある場合は、その目的と手順を記録し、クライアントから要請があった場合には開示しな
ければならない。
第4条(個人情報の管理、保護、移転)
リサーチャーは、調査対象者の個人情報の漏えい、滅失またはき損の防止その他の個人情報の安
全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。調査対象者の個人情報を第三者に
提供する場合には、あらかじめ調査対象者の同意を得ているか、または適切な法的根拠に基づか
なければならない。これには国境をまたぐ個人情報の移転も含まれる。
第5条(リサーチとプロモーションの区別)
リサーチプロジェクトは、個々の調査対象者に向けられた一切の商業的活動(例えば広告、セー
ルス・プロモーション、ダイレクト・マーケティング、ダイレクト販売など)を含む、リサーチ
以外の諸活動と明確に区別して実施されなければならない。
第6条(クライアントへの説明責任)
リサーチャーは、リサーチプロジェクトについて、クライアントに適切、かつ詳細な技術情報を
提供しなければならない。また、クライアントからの要請があった場合、データの収集および加
工についての品質チェックの機会を提供するよう努めなければならない。
第7条(事実と解釈の区別)
リサーチャーは、調査結果とその解釈が、データによって明確かつ十分に裏付けられていること
を保証しなければならない。また、リサーチプロジェクトの結果を報告する際は、調査結果と、
解釈および導き出された結論や提言を明確に区別しなければならない。
第8条(結果公表時の注意点)
リサーチャーは、クライアントがリサーチプロジェクトの結果を、その一部でも公表しようとす
る場合、公表の形式および内容について、リサーチャーに事前に相談するようクライアントに要
請しなければならない。公表された結果が誤解を招かないよう配慮することは、リサーチャーお
よびクライアント双方の責任である。
第9条(透明性等)
リサーチャーは、リサーチプロジェクトを正確、透明かつ客観的に実施しなければならない。
第10条(秘密情報の管理)
リサーチプロジェクトに関連する秘密情報(営業情報、技術情報、知的財産権等)の漏えい、滅
失、き損を防止するため、リサーチャーおよびクライアントは、相互に必要かつ適切な措置を講
じなければならない。
第11条(啓発、普及)
リサーチャーは、マーケティング・リサーチの社会的意義について啓発、普及に努めなければな
らない。また、リサーチャーは、クライアントおよびその他の関係者に対して、本綱領の要求事
項を遵守するよう要請しなければならない。
●調査対象者の保護
第12条(自由意思の尊重)
リサーチプロジェクトへの協力は、調査対象者の自由意思によるものである。調査対象者にリサ
ーチプロジェクトへの参加と協力を求めるにあたっては、十分かつ誤解を招かないよう、リサー
チャーは、リサーチプロジェクトの概要(調査主体、調査の目的、調査方法、個人情報の利用目
的等)について誠実に説明しなければならない。
第13条(目的の通知、目的外利用の禁止)
リサーチャーは、リサーチの目的で調査対象者から個人情報を取得しようとする場合は、あらか
じめ調査対象者に自らの身元を明らかにし、取得の目的を明確に伝えなければならない。また、
調査対象者の同意または適切な法的根拠がないまま、調査対象者の個人情報が当初の目的以外に
使用されることを認めてはならない。
第14条(個人情報取得の制限)
リサーチャーは、調査対象者の個人情報の取得を、リサーチプロジェクトの目的に照らして、必
要最小限の項目にとどめなければならない。
第15条(負荷の軽減)
リサーチャーおよびクライアントは、調査対象者への負荷を軽減するため、質問数、質問形式、
回答デバイス等を考慮した最適な設計が実現できるよう、相互に努力しなければならない。
第16条(提供先に関する説明・同意の取得)
リサーチャーは、調査対象者の個人情報を第三者(クライアントを含む)に開示してはならない。
ただし、事前に第三者に提供する目的等を明示し、調査対象者本人の同意を得ている場合はその
限りではない。
第17条(子供、若年者等の保護)
リサーチャーは、子供や若年者からデータを収集するにあたっては、特別な配慮をしなければな
らない。調査対象者が疾患や障がい等により本人の意思決定や意思表示が困難な場合も同様に、
特別な配慮が必要である。調査対象者が中学生以下の子供の場合は、事前にその親またはその親
に代わる親権者等の同意を得なければならない。
第18条(個人の権利の尊重)
リサーチャーは、調査対象者の個人としての権利を尊重しなければならない。調査対象者がリサ
ーチプロジェクトに協力したことの直接的結果によって、身体的、精神的、経済的、その他一切
の被害を受けたり、不利益を被ることがあってはならない。
第19条(受動的データ収集)
受動的データ収集は、調査対象者の同意に基づいて行われなければならない。調査対象者の同意
を得ることが不可能な場合、リサーチャーは受動的データ収集が法的に許容される根拠を持たな
ければならない。
第20条(二次取得データの適法性)
二次取得データを使用する場合、リサーチャーはあらかじめそのデータが適法に収集されたもの
であることを確認するとともに、調査対象者に対する通知および同意の必要性を判断しなければ
ならない。
第21条(個人情報の再構成の禁止)
リサーチャーは、調査対象者に関するデータを他のデータ(クライアントまたは第三者が保有す
るデータ、パブリックドメインの記録)と組み合わせる等の方法によって、調査対象者の身元が
特定されることがないよう配慮しなければならない。
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